適用範囲

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当館が必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条  前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7) 旅館業法第5条3号にもとづき定められた北海道旅館業法施行条例第10条(1号「宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。」、2号「宿泊しようとする者の服装又は携帯品が著しく不潔で、他の宿泊者の衛生上の保持に支障があると認められたとき。」)に該当するとき。
(8) 宿泊しようとする者が、次に掲げるいずれかに該当するとき
 (イ) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)であるとき。
 (ロ) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
 (ハ) 宿泊しようとする者が法人でその役員の内に暴力団員に該当する者のあるとき。

宿泊客の契約解除権

第6条  宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
ただし、あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は除く。

当館の契約解除権

第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5) 北海道旅館業条例第10条(1号「宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。」、2号「宿泊しようとする者の服装又は携帯品が著しく不潔で、他の宿泊者の衛生上の保持に支障があると認められたとき。」)の規定する場合に該当するとき。
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
(7) 宿泊しようとする者が、次に掲げるいずれかに該当するとき
 (イ) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)であるとき。
 (ロ) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
 (ハ) 宿)宿泊しようとする者が法人でその役員の内に暴力団員に該当する者のあるとき。

2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 宿泊日及び到着・出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項

2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、通貨又これに代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受ける場合があります。

利用規則の遵守

第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。

(1) フロントサービス時間:
(イ) 門 限 午後10時
(ロ) フロントサービス 午前7時から午後9時まで

(2) 飲食等(施設)サービス時間:
(イ) 朝 食 午前7時から9時まで
(ロ) 昼 食 正午より午後1時まで
(ハ) タ 食 午後6時より午後8時まで

(3) 会議室サービス時間:朝食終了後から午後11時まで
(4) 娯楽室サービス時間:午後3時から午後11時まで

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

客室の使用時間

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条  当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条  宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。

2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条  宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
支払金額宿泊料金客室料金及び朝・夕食料金
追加料金特別料理及びその他の利用料金
税金消費税・入湯税

《備 考》
1.子供料金は3歳以上12歳未満に適用する。
2.寝具及び食事を提供しない幼児については、無料とします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

不泊当日前日3日前7日前
14名まで100%80%50%10%5%
15名〜20名まで100%100%50%20%5%
21名〜62名まで100%100%50%30%10%

(注)1.%は、宿泊料に対する違約金の比率です。

利用規則

当館は、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、利用規則を定めておりますので、宿泊約款第10条に定めのある通り、その遵守にご協力下さいますようお願い申し上げます。
遵守いただけない場合は、やむを得ず、ご宿泊又は館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、又場合によっては損害をご負担頂くこともございますので、特にご留意下さいますようお願い申し上げます。

宿泊客の責任

・喫煙所以外のご喫煙はおやめください
・客室内には暖房用、炊事用等の火器及びアイロン等を持ち込み、ご使用はおやめください。
・その他の火災の原因となるような行為はおやめください。
・消防用設備等のいたずらは、安全の維持に支障が生じますのでおやめください。

保安上お守り頂きたい事項

・ご滞在中のお部屋からお出になられる際には施錠をご確認ください。
・館外へお出かけの時は、フロントに鍵をお預けください。
・ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。ご面会はロビーをご利用ください。
・現金 貴重品等は客室に備付けの金庫をご利用ください。(紛失、盗難についての責任は負いかねます。)

その他お守り頂きたい事項

・犬、猫、その他の動物のお持込みはおやめください。(但し、盲導犬、介助犬は除く)
・館内の施錠、備品の現状を著しく変更したり、用途以外にご使用になることはおやめください。
・客室の窓側、廊下又はロビーなどに物品を陳列したり、放置しないでください。
・節水、節電にご協力ください。
・未成年のみのご宿泊は、保護者の許可のない限りお断りさせて頂いています。
・会議室の使用後は机、椅子等を元の位置に戻してください。
・火災等の非常事態が発生した時は管理人室へ至急お知らせ下さり、また大声で周辺にお知らせいただくとともに、早急に安全な場所へ避難して下さい。
避難の際にご協力を頂く場合があります。